「海外取引所提携リンクだけを載せても処罰?」…金融庁、仮想資産事業者の解釈を拡大
2025.05.15 06:34
金融委員会が海外デジタル資産取引所を国内利用者に紹介し手数料を受け取る行為も仮想資産事業者に該当する可能性があるという解釈を出したとブロックメディアが伝えた。それにより、単に提携リンクを共有するユーチューバーやコミュニティ運営者も報告義務や処罰の対象に含まれる可能性が出てきた。チョン・スホ・ルネサンス代表弁護士は「金融当局の解釈の趣旨によれば、提携リンクを配布するユーチューバーやインフルエンサーも規制対象に含まれる可能性がある」とし、「ただし単なる一回性の活動ではなく、継続的かつ反復的な形で行われる場合に限り『営業』と判断される可能性がある」と述べた。
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