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最高裁「取引所に預けられた個人のビットコインも押収対象」

2026.01.08 16:16
アップビートなど仮想資産取引所の口座に預けられた個人所有のビットコインが経済的価値を持つ電子的証票に該当し、刑事訴訟法上の押収対象に含まれるという最高裁の判断が出たとマネートゥデイが報じた。最高裁第2部(主審:権寧準〈クォン・ヨンジジュン〉最高裁判事)は、昨年12月11日、A氏が起こした捜査機関の押収に関する処分取り消し再抗告事件で、「仮想資産取引所が管理するA氏名義のビットコインを押収したこの事件の処分は適法であり、準抗告を棄却した原審の判断に誤りはない」として棄却した。

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