「戒厳令時のシステム障害で被害」と度に訴訟相次ぐも棄却
2026.01.26 06:13
2024年12月3日に発生した非常戒厳令事態当時、アップビートのシステム障害で損失を被ったとして利用者が起こした損害賠償請求訴訟で、原告敗訴の判決が出たとデジタルアセットが報じた。大田地方法院民事20単独の宋鉉職部長判事は、先月15日、アップビート利用者A氏が度に(アップビート運営会社)を相手取って起こした約1億2000万ウォンの損害額と慰謝料1000万ウォン相当の損害賠償請求訴訟で、「非常戒厳令とそのによる注文量の急増は予見不可能なものであり、管理義務違反の証拠がない」という趣旨で原告の請求を棄却した。
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