韓国租税審判院、コイン発行海外法人への法人税課税を支持
2026.02.25 04:48
韓国租税審判院は、仮想資産(デジタル資産)発行(ICO)のために海外に法人を設立した場合でも、実質的に事業を行う場所が国内であれば法人税の課税対象となるとの決定を、このほど確認した。
韓国租税審判院は2025年8月28日、韓国国税庁がシンガポール所在のA法人を内国法人とみなし、デジタル資産の売上漏れに対して法人税を課した決定に不服を申し立てたA法人の審判請求を棄却した。
韓国国税庁は、A法人が法人税法上の内国法人に該当すると判断し、2023年6月に国内事業者として職権登録を行い、法人統合調査を実施した。その後、A法人が発行・保有するデジタル資産のうち2853万1385枚の流出分について、売上漏れと任意処分が行われたとみなし、法人税を決定・告知した。
A法人はこの処分に不服を申し立てて審判請求を行ったが、韓国租税審判院は、シンガポール現地に実質的な管理場所がなく、主要な意思決定も国内で行われていたという韓国国税庁の主張を認め、審判請求を棄却した。
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