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美 SEC "特定のステーキング活動は、証券取引ではない"

2025.05.29 21:57
美 SEC "特定のステーキング活動は、証券取引ではない"米証券取引委員会(SEC)傘下の企業金融局が特定の株式証明ブロックチェーンプロトコルのステーキング活動が連邦証券法上の証券取引に該当しないと公式ホームページを通じて伝えた。具体的には、▲ノード運営者が自分の暗号資産をステーキングするセルフステーキング ▲資産保有者が第三者のノード運営者を通じて行うセルフカストディステーキング ▲信託機関が顧客の代わりに暗号資産を貸し出しおよびステーキングする信託型ステーキングなどがこれに該当する。このようなステーキング活動はSECに別途登録が必要ないとの説明だ。

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