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韓国の租税審判院、プロジェクト参加で得た暗号資産は勤労所得と判断

2026.02.26 02:28
韓国の租税審判院は、ブロックチェーンプロジェクトへの参加で得た暗号資産は勤労所得に該当し、課税対象であるとの決定を下したと、デジタルアセット(Digital Asset)が報じた。 韓国国税庁は2021年の調査で、ある法人が役員らに自社開発した暗号資産を支給した際、源泉徴収と支払明細書の提出を怠ったとして、支給時の暗号資産の時価を基準に勤労所得税を課した。 これに対し法人側は、当該資産はプロジェクトのホワイトペーパーに基づき参加者に自主的に分配されたものであり、法人所有の資産ではないため勤労所得には当たらないと主張した。 一方、韓国国税庁は、当該暗号資産が法人資金で開発され、費用を計上しつつ所有権を管理してきた法人の資産であると明確にした。また、役員らも役務提供後に資産を受け取ったことから、これを業務遂行の対価とみなした。 韓国の租税審判院は、韓国国税庁の主張を認め、法人側の請求を棄却した。

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