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米SEC委員長、トークン化証券のみが証券法の適用対象と明言

2026.03.18 02:31
米証券取引委員会(SEC)のポール・アトキンス委員長は、ワシントンで開催されたDCブロックチェーンサミットで、証券法の適用を受ける暗号資産の基準を提示した。 同氏が示した基準は以下の通りである。 1. デジタル商品、デジタル収集品、デジタルツール、ステーブルコイン規制法(GENIUS)に基づく決済用ステーブルコインは証券とは見なされない。デジタル証券(トークン化された証券)のみが証券法の適用対象となる。 2. プロジェクトチームは、投資契約の終了時期について明確に開示する必要がある。証券ではない資産であっても、投資契約の一部として販売される場合は証券法の適用対象となる可能性がある。 3. 現在、スタートアップ、資金調達、投資契約を対象としたセーフハーバーの適用を検討している。セーフハーバーとは、特定の条件を満たす場合に法的制裁や規制の適用を猶予または緩和する一種の免責条項である。 これに先立ち、SECはビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)などをデジタル商品に分類し、証券に該当しないとする証券法解釈指針を発表した経緯がある。この指針によると、BTC、ETH、XRP、SOL、DOGEなどほとんどの暗号資産は証券ではなくデジタル商品に分類される。また、NFTやミームコインも音楽や芸術作品と関連するデジタル収集品に該当するため、規制の対象外となる。

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