中国法院、貸与した暗号資産は取得原価基準で賠償
2026.09.04 03:31
中国・広州市中級人民法院は、貸し付けた暗号資産の返還を受けられない場合、当該暗号資産の取得原価を基準に損害賠償を請求できるとの判断を示したと、広州日報が報じた。
裁判所は、暗号資産は中国で通貨として流通することはできない一方、オンライン上の財産としての性質の一部を備えた民事上の財産に当たると判断した。
今回の事案では、原告が2023年に暗号資産1個を貸し付けた後、返還を受けられなかったため、当該暗号資産の返還、または人民元換算額の支払いを求めた。
裁判所は、暗号資産の値上がり分まで反映して人民元で返済するとの弁済契約について、実質的に暗号資産の換金に当たり無効と判断した。また、暗号資産そのものを返還することも現実的に不可能だとした。
その上で裁判所は、原告が当該暗号資産1個の取得に実際に支出した19万9,600元(約403万円)を損害賠償として支払うよう命じた。
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