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韓国地裁、破綻したステーキング業者への預託コイン返還請求を却下

2026.09.07 02:06
韓国で暗号資産のステーキングを代行していた預託業者が破産した場合、預けたデジタル資産を個別に返還請求することはできず、破産手続きに従う必要があるとの判断を韓国・ソウル中央地裁が示したと、デジタルアセット(Digital Asset)が報じた。 報道によると、韓国・ソウル中央地裁民事96単独のイ・ベクギュ判事は先月19日、預託業者A社の破産管財人を相手取りB氏が起こしたデジタル資産返還請求訴訟を却下した。 裁判所は、デジタル資産は法律上の「物」には当たらず、当該ステーキング契約も「混蔵寄託に類似する非典型契約」とみるべきだと判断した。そのため、返還請求権ではなく破産債権として行使すべき対象に当たるとした。

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