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トークン上場遅延だけでは契約違反と限らず

2026.10.03 05:44
デジタル資産専門の法律事務所ケルマン(Kelman PLLC)は、暗号資産プロジェクトで想定されていたトークンの公開時期を過ぎても、投資家がトークンを受け取っていないという事実だけで直ちに契約違反が成立するわけではないとの見解を示した。 実際に契約違反に当たるかどうかは、契約書に明記されたトークンの支給時点や支給条件が満たされているかを確認する必要があると説明した。 ケルマンは特に、SAFT(未来トークン契約)などを通じてプロジェクトに初期投資したケースを例に挙げた。SAFTは、投資家がプロジェクトにあらかじめ資金を拠出し、今後あらかじめ定められた条件が満たされた場合にトークンを受け取る権利を持つ契約である。 ICO、IEO、ローンチパッドなど一般的なトークンセールとは異なり、投資家とプロジェクトの間で締結された契約の具体的な条件に基づいて、トークン支給義務の有無が決まる点が重要だとした。 また、プロジェクトがトークン支給の延期や配布量の削減、ベスティング期間の延長といった条件変更を求める場合には、既存契約でそれが認められているか、投資家の同意が必要かを確認すべきだと述べた。 あわせて、契約書や送金記録、トランザクションハッシュ、プロジェクトの告知やメッセージなど、関連資料を保存しておく必要があると付け加えた。

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