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海外取引所が破綻しても保有コインは申告義務

2026.09.07 05:27
韓国の国税庁は、海外の暗号資産(デジタル資産)取引所が破綻した場合でも、その取引所に口座を保有していれば海外金融口座の申告義務があるとの見解を示したと、デジタルアセット(Digital Asset)が報じた。 国税庁は8月28日、「居住者がデジタル資産取引のため国外の暗号資産事業者に開設した口座を保有している場合、この口座は事業者が破産しても海外金融口座の申告義務がある」と説明した。 一方、2026年の海外金融口座申告におけるデジタル資産の規模は10兆5,000億ウォン(約1兆1,550億円)となり、前年の2025年比で5.4%減少したことが明らかになった。

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