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米クラリティ法修正案、倫理条項を整理

2026.07.22 16:31
米国の共和党とホワイトハウスが合意した暗号資産規制法クラリティ(Clarity)修正案の倫理条項は以下の通り。 1. 大統領、副大統領、連邦議会議員、連邦裁判官、その他の公職者は、配偶者を含め、2029年1月20日まで在職中に報酬を受け取ってデジタル資産を発行または後援することが禁じられる。 2. 公職者は、保有する暗号資産と暗号資産企業への投資持ち分を売却するか、自ら統制できないブラインド・トラスト(Blind Trust)に移さなければならない。あるいは、その両方の措置を講じる必要がある。 3. 米司法省(DOJ)に、倫理規定違反に対する民事執行権限を付与する。これには、禁止対象トークンを意図的に上場した取引所を提訴できる権限も含まれる。 4. 1,000ドル(約15万円)を超える公職者の暗号資産売却履歴の開示を義務付けるほか、米国会計検査院(GAO)には追加的な倫理規定の抜け穴を検討する調査の実施を指示する。

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